• 堺市テニス協会

入会案内

  テニス協会登録会員となると、年間に行われる大会に出場することが出来ます。 なお、10月に行われる堺市オープンは、オープン大会のため、どなたでも出場することが出来ます。

 堺市テニス協会に入会するには、1名以上の人員で団体登録及び個人登録をしていただく必要があります。

 新規団体登録料は30000円、年間個人登録料は2000円です。

メンバーが3人の新規団体の場合

 1年目 新規団体登録料30000円+(年間個人登録料2000円×3人=6000円)= 36000円

 2年目 年間個人登録料2000円×3人 = 6000円

メンバーが10人の新規団体の場合

 1年目 新規団体登録料30000円+(年間個人登録料2000円×10人=20000円)= 50000円

 2年目 年間個人登録料2000円×10人=20000円

 団体登録料は、新規の時のみ必要ですので、次年度からは個人登録料のみが必要となります。

 新規登録受付は随時行っております。

FAQ(よくある質問)

堺市テニス協会の試合にでたいのですが、どうすればいいですか?

 当協会の試合に出場するには、協会に加盟していただく必要がございます。 堺市オープンは、オープン大会なので登録は必要ありません。どなたでも参加いただけます。チームとして団体登録した上で、チームのメンバーとして個人登録が必要です。新規団体登録料は30,000円で、年間個人登録料は2,000円です。団体登録には5名以上の人員が必要です。新規登録は3月末日まで、個人登録は大会あるごとに随時行っております。 詳しくはテニス協会概要をお読み下さい。

個人登録は出来ないのですか?

 個人登録はできません。団体のメンバーとして個人登録してもらう必要があります。

どんな試合がありますか?

 年間行事予定をご覧下さい。

所属を変わりたいのですが。

 所属を変わられる場合は、どこの団体から、どこに変更になったか、 ご連絡下さい。所属を変わられても、STPポイントはそのままです。

STPランキングが間違ってるようなのですが。

 メールにて名前、何級か、どう間違っているかを ご連絡下さい。訂正いたします。

ポイントランキングに私の名前が2つ重複しているのですが。

 ポイントを加算するときは名前と所属名で確認しているため、 例えば、前の大会まではAチームで、今回からBチームで出場した場合、 同一人物がランキングに重複していることがあります。 メールでご連絡下さい。訂正いたします。

今度から所属が変わりますが、所持しているポイントはなくなるのでしょうか?

 いいえ、なくなりません。大丈夫です。
 ポイントは個人が持っているものなので、 所属が変わっても次からも加算されます。しかし、ポイントを加算するときは 名前と所属名で確認しているため、違う所属で出場されると別の人と間違うことが あります。ですので、できれば前までの所属団体と、変更先の所属団体を連絡いただければ、 ありがたいと思います。

STPランキングに私の名前がフルネームで載っていないのですが。

 ご連絡いただければ、フルネームに訂正します。

知り合いの名前がフルネームで載っていないのですが。

 ご連絡いただければ、フルネームに訂正します。

STPランキングは、どういう基準でポイントがついているのですか?

 STPランキング規約をお読み下さい。

堺市テニス協会概要

第1章 総   則

第1条(名 称)  本会は、堺市テニス協会と称する。

第2条(事務所)  本会は、本部を総会の決議により堺市内所定の場所に置く。

第3条(目 的)  本会は、テニスを通じて心身の健全な発達とスポーツマンシップの昂揚を図り、

          併せて会員相互の親睦に資するを目的とする。

第4条(事 業)  本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。  

         (1) テニスの振興普及、指導奨励

         (2) 各種テニス大会の主催並びに主管・後援

         (3) その他本会の目的達成するに必要な諸事業

第2章 組   織

第5条(会 員)  本会の会員は堺市テニス協会に登録した団体に所属する登録会員

         (1)正会員  イ、 堺市所在の各種団体とその所属会員

               ロ、 本会の趣旨に賛同するイ以外の各種団体とその所属会員

                 (中学校・高等学校も含まれる)

         (2)名誉会員  本会に功労のあった人、または常任理事会で推薦された人                                               

第6条(入 会)  本会に入会しようとする団体は、所定の申込をすること。

          (登録名簿1部を会長宛に提出する)

          尚、2年以上活動(登録)の無い団体は、休会扱いとし、資料等の配布を休止す

          る。

第7条(退 会)  本会を退会するときは、会長宛に書面をもって届け出ること。

第8条(除 名)  会員が会の目的並びに会の体面を汚す行為をしたときは、総会の決議によりこれ

          を除名することがある。

第9条(入会金)  本会の入会金および会費は、総会の決議により定める。既納の入会金および会費

          は事由の如何にかかわらず払い戻しをしない。

          但し、特段の事由を生じた場合はこの限りではない。

第3章 役   員

第10条(役 員)  本会は下記の役員を置く。

               名誉会長     1名       理 事 長    1名

              顧  問     若干名      常任理事     10数名         

              参  与     若干名      理  事     各加盟団体から1名    

              会  長     1名       監  査     1~2名

              副 会 長     1~2名     会  計     1~2名         

第11条(任 期)     役員の任期は2カ年とする。ただし、留年は妨げない。

第12条(選任・退任)名誉会長は、総会の決議により必要に応じて、これを推戴する。

          2.会長は、総会の決議によりこれを推戴する。

          3.副会長は、総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

          4.顧問および参与は、常任理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

          5.理事長および常任理事は、総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

          6.理事は各所団体より1名選出し、会長がこれを委嘱するほか総会の決議を経て

           会長がこれを委嘱する。  

          7.監査は、常任理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

          (但し、協会役員、顧問、参与、理事は除く)

          8.会計は、常任理事のうちより常任理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

          9.役職を兼任する場合は、総会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

         10.役員は75歳を超えてその任に就く事はできない。但し会長、副会長はこの限り

          ではない。

第13条(会長、副会長、顧問) 会長は、本会を統轄代表する。    

         (2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

         (3)顧問・参与は、本会の各会議に出席し意見を述べることができる。         

第4章 会   議

第14条(総 会)     定期総会は、毎年3月末までに会長がこれを招集し下記の事項を決議する。

          但し、総会は理事をもって構成し、議長は会長または順ずる者之にあたる。

         (1)予算および決算に関する件

         (2)会務の報告並びに事業計画に関する件

         (3)役員選挙に関する件

         (4)規約の変更に関する件

         (5)その他重要な事項

         2.会長が必要と認めた時、または常任理事会の3分の1以上からの請求があった時

          は、臨時総会を招集するものとする。

         3.総会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。

                 但し、代理もしくは委任状を認める。

         4.総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを

                採決する。

第15条(常任理事会) 常任理事会は、会議の必要あると認めた時、随時これを理事長が招集する。

          2.常任理事会は、常任理事の2分の1以上の出席をもって成立する。

          3.常任理事会の議事は出席者をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを採決す    

          る。

          4.本規約の別段の定めのない事項は常任理事会の議決を経てこれを処理する。

第5章 会   計

第16条(経 費)  本会の経費は入会金、会費、寄付金および雑収入をもってこれを支弁する。

第17条(会計年度) 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第18条(会計管理) 活動中の収支内容は会計が適正に管理を行い、都度常任理事会に報告する。

細     則

第1条(本 部)       本会の本部を下記に置く。

                  堺市北区百舌鳥梅北町5-363 南口精工株式会社内

第2条(登録変更)    本会に所属する団体および個人の登録内容の変更はその都度書面を本部に

                  提出のこと。変更に係る会費は徴収しない。

第3条(年会費)        本会加盟団体の会費は年間1名につき2,000円とする。

                  年会費年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。

第4条(入会金)       新しく加盟する団体の入会金は30,000円とする。

第5条(会費変更)   本会の入会金並びに年間会費は行事その他本会の発展に伴い総会の決議により変

          更することができる。                                             

第6条(資 格)       本会の会員は、関西テニス協会並びに大阪府テニス協会の各種行事に参加する資

          格を有する。

第7条(休 会)      本会加盟団体が休会の後、3年以内に再入会する場合は既入会扱いとする。

第8条(設立年月日) 本会の設立年月日は1969年4月2日とする。

                   1969.4. 2      規約制定                                          

                   1971.2.20    規約改正(名称変更)                                  

                   1981.4. 1      規約改正(名称変更)                                  

                   1984.4.29    規約改正(本部所在地変更)                                    

                   1992.4. 1      規約改正(登録費変更)                                          

                   2010.8. 1      規約改正(本部所在地変更)                                    

                   2017.1.28    規約改正(総会出席に代理又は委任状を承認

                   2020.12.1    規約改正(入会金及び会費の返金項目・休会扱いの変更追加

                   2023.2. 1      規約改正(役員の退任年齢を追加)                                     

                  2023.2. 1      本会則は2023年2月1日より施行